令和6年能登半島地震による許可・届出期限等の延長について【実務上の取扱い】

 

令和6年1月1日に発生した能登半島地震により、犠牲となられた方々にお悔やみを申し上げるとともに、被災されたすべての方々に心よりお見舞い申し上げます。

 

令和6年1月11日、総務省より、「令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」の公布・施行が発表されました。

 

災害救助法の適用を決定した市町にて事業を営む建設業の許可業者の皆様におかれましては、許可の更新手続き等、必要な手続をとれない場合があることを考慮して、

令和6年1月1日~令和6年6月29日が許可期限となっている業者様の期限を、一律「一切の手続きなしで」令和6年6月30日に延長することとなりました。

本日は、この取り扱いについて詳しく見ていきます。

 

  許可期限の延長は、どの市町に適用されるのか?

石川県においては、県内全ての市町のうち、川北町・野々市市以外の17市町に適用されます。その他、新潟県では14市町、富山県では13市町、福井県では3市町に適用されます。詳細については、内閣府発表のこちらの資料をご確認ください。

 

  実務上の取扱いについて

先述のとおり、災害救助法の適用を決定した市町にて事業を営む建設業の許可業者の方々で、令和6年1月1日~令和6年6月29日が許可期限となっている業者様の期限につきましては、一律「一切の手続きなしで」令和6年6月30日に延長することとなりました。

 

そして、次の許可期限については、一律「令和6年7月1日~令和11年6月30日」となります。特段、許可権者から再度許可証の送付などはありません。現場にて「許可証の期限が切れている!」等といわれた場合は、特例を受けている旨伝えてみてください。

 

例:許可期限が令和6年3月1日の事業者様

特例により、許可期限が令和6年6月30日にとなりました。

更新許可申請書類の提出期限 → 当初令和6年1月31日であったところ、令和6年5月31日が期限となります。

次の許可期限は、現在の許可期限の5年後ではなく、一律「令和6年7月1日~令和11年6月30日」となります。

 

ただし、被害が少なかった市町の事業者様で、既に更新許可申請等の準備をしていた事業者様や、これまで通りの時期に申請準備をされたい事業者様もいらっしゃると思います。そのような方は、これまで通りの提出期限内に申請することが可能です。

通常の審査期間経過後、「令和6年7月1日~令和11年6月30日」が許可期間の許可証が、早めに発行される形となります。許可期限が今年の2月の事業者様が1月に更新許可申請をしたとすると、3月や4月に令和6年7月1日~の許可証が届くといったこともありそうです。

建設業許可パートナー石川に出来ること

                           

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