建設業許可を取るための要件「欠格要件」とは?
こんにちは。建設業許可パートナー石川の吉田です。
今日は、建設業許可を取得する際に、盲点になりがちな「欠格要件」について、見ていきましょう。
建設業許可を取るためには、様々な要件があります。
大きく分けて6つ要件があります。
建設業の経営経験がある役員がいて、社会保険にも加入している。
専任技術者となれる資格者もいて、請負契約の誠実性も資金調達も出来そう。
これで許可申請できそうだ!というところで、欠格要件に該当して躓くことも稀にあります。
ポイントは、「代表者がクリアしていたら大丈夫!ではない」という点。
代表者のみならず、次の方が該当した場合も、許可が取れないのです・・・。
「申請者(個人にあってはその個人及び支配人等、法人にあってはその役員等※及び営業所長等)が
建設業者としての適格性を持たないと認められる場合(法第8条第1号?第 13 号)及び、
申請書類若しくはその添付書類中の重要な事項の記載が欠け又は虚偽の記載がある場合は許可を受けることはできません。
ここでいう役員等には、様々な方が含まれます。
役員等とは・・・
業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、
顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、
法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者
と定められています。活字で見ると、なかなかややこしく感じますね。
では、そういった方が該当したら許可が取れない欠格要件を見ていきましょう。
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・第29条第1項第7号又は第8号に該当することにより建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
・第29条第1項第7号又は第8号に該当するとして、
建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から、
当該処分があった日又は処分しないことの決定があった日までの間に廃業の届出(第12条第5号)を
した者で当該届出の日から5年を経過しないもの
・前号に規定する期間内に廃業の届出(第12条第5号)があった場合において、
前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は
当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
・第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
・許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
・禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令 * で
定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の2第7項 の規定を除く。)に
違反したことにより、又は刑法第204条(傷害罪)、第206条(現場助勢罪)、第208条(暴行罪)、
第208条の3(凶器準備集合罪、凶器準備結集罪)、第222条(脅迫罪)若しくは第 247条の罪(背任罪)若しくは
暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、
又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から
5年を経過しない者(第13号において「暴力団員等」という。)
・心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、
その法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第1号から第4号まで又は第6号から前号までの
いずれかに該当する者にあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの
・法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第1号から第4号まで又は第6号から第10号までの
いずれかに該当する者(第2号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、
第3号又は第4号に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同 条の規定による届出がされる以前から、
第6号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、
建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの
・個人で政令で定める使用人のうちに、第1号から第4号まで又は第6号から第10号までのいずれかに該当する者
(第2号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、
第3号又は第4号に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による 届出がされる以前から、
第6号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、
建設業者である当該個人の政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの
・暴力団員等がその事業活動を支配する者
これを読むだけだと、なかなか難しいですが、
まずは、対象となる方が、
・現在、破産状態でないか
・過去に建設業法違反で罰金刑以上の刑を受けたことがないか
・刑務所に入っていた場合は、出所から5年経っているか
・暴力団員ではないか
・心身が故障している状態にないか
・未成年者ではないか
を確認してみましょう。
その後要件に該当しないかどうかを丁寧に確認していく必要があります。

建設業許可パートナー石川に出来ること
建設業許可パートナー石川では、開業以来多くの建設業許可・経営事項審査・入札参加資格申請に関わってまいりました。最近では、建設キャリアアップシステムの登録サポート依頼も増えてまいりました。建設業許可や経営事項審査、入札参加資格申請、建設キャリアアップシステム等の手続きで不明点のある方は、お問い合わせフォームよりまたはお電話でご連絡ください。
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