【経審】令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請から適用される改正について

建設業許可パートナー

こんにちは。建設業許可パートナー石川の吉田です。

今日は、経営事項審査(経審)の改正(※令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請から適用)について、見ていきましょう。

1.ズバリ!何が変わるのか

令和5年8月14日以降を審査基準日とする経審では、

「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置」の加点がないと、

経審の評点がダウンしてしまいます。

これは、その他評点W算出時の係数が(1,900/200)から(1,750/200)に変更されるためです。

ランク変更となる可能性がある事業者様にとっては、とても重要なところです。

今後の経審で「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置」の加点がとれないか、検討をする必要があります。

2.建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置とは?

経審では、建設工事の担い手の育成・確保に向け、

就業履歴の蓄積のために必要な環境を整備し、活用している事業者に対して、加点を設けることとなりました。

この「必要な環境を整備・活用」というのが、建設キャリアアップシステム(CCUS)です。

審査基準日が令和5年8月14日以降である場合に、審査対象(加点対象)となり、

審査対象工事は、次の①~③を除く、審査基準日以前1年以内に発注者から直接請け負った建設工事が、審査対象工事となります。

① 日本国内以外の工事

② 建設業法施行令で定める軽微な工事

 ・工事一件の請負代金の額が500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)に満たない工事

 ・建築一式工事のうち面積が150m²に満たない木造住宅を建設する工事

③ 災害応急工事

  ・防災協定に基づく契約又は発注者の指示により実施された工事

また、以下の①~③のすべてを実施している必要があります。

① CCUS上での現場・契約情報の登録

② 建設工事に従事する者が直接入力によらない方法(*)でCCUS上に就業履歴を蓄積できる体制の整備

(*)直接入力によらない方法就業履歴データ登録標準API連携認定システム(https://www. auth.ccus.jp/p/certified )により、 入退場履歴を記録できる措置を実施していること等

③ 経営事項審査申請時に様式第6号に掲げる誓約書の提出

3.加点は何点??

上記の要件をクリアしたうえで、以下の要件に該当した場合に、加点があります。

審査対象工事のうち、民間工事を含む全ての建設工事で該当措置を実施した場合 15点

審査対象工事のうち、全ての公共工事で該当措置を実施した場合        10点

※ただし、審査基準日以前1年のうちに、審査対象工事を1件も発注者から直接請け負っていない場合には、加点されません!!!

 

とても大きな加点ですね。

加点が取れそうな事業者様は、準備を進めていきましょう。

CCUSの登録がない事業者様は、そちらの登録からスタートとなります。

 

私達建設業許可パートナー石川は、私達が許可の期限管理や書類作成、法改正等に応じた対応をすることで、建設業者の皆様が事業に安心して集中し、売り上げ・利益率アップをされることを望んでおります。手続きや期限管理、CCUSの登録、今後の許認可の動向等、お困りのことがございましたらいつでもご相談ください。

 

建設業許可パートナー石川に出来ること

                           

建設業許可パートナー石川では、開業以来多くの建設業許可・経営事項審査・入札参加資格申請に関わってまいりました。最近では、建設キャリアアップシステムの登録サポート依頼も増えてまいりました。建設業許可や経営事項審査、入札参加資格申請、建設キャリアアップシステム等の手続きで不明点のある方は、お問い合わせフォームよりまたはお電話でご連絡ください。

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