【令和3年4月改正】経営事項審査の審査基準の改正について

建設業許可パートナー

こんにちは。建設業許可パートナー石川の吉田です。

今日は、令和3年4月に改正された、石川県の経営事項審査(経審)の審査基準について確認をしていきましょう。

1.【令和3年4月改正】経営事項審査の審査基準の改正について

令和3年4月に、経営事項審査の審査基準について、次の4つが改正されました。

① 技術職員数(Z₁)に係る改正

② 労働福祉の状況(W₁)に係る改正

③ 建設業の経理の状況(W₅)に係る改正

④ 知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況に係る審査項目(W₁₀)の新設

次の段落では、①から③について、見ていきましょう。(④については、次回の記事でご説明いたします)

1ー① 技術職員数(Z₁)に係る改正について

次の表のとおり、改正建設業法において新設された「監理技術者補佐」の項目が追加となっています。「監理技術者補佐」とは、主任技術者となる資格を有し、一級技士補である者で、経審上は、主任技術者相当の者より上位であり、監理技術者相当の者より下位である、4点として評価されます。

1ー② 労働福祉の状況(W₁)に係る改正

<これまでの審査基準> 

法定労災の上乗として、任意の補償制度に加入している場合に加点がありました。

〇 評価対象となる補償制度の提供者

① 全日本火災共済協同組合連合会 (中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者)

② 公益財団法人建設業福祉共済団 (平成17年改正保険業法附則第2条第1項に基づき共済事業を営む者)

③ 一般社団法人全国建設業労災互助会 (平成17年改正保険業法附則第2条第1項に基づき共済事業を営む者)

④ 一般社団法人全国労働保険事務組合連合会 (平成17年改正保険業法附則第2条第1項に基づき共済事業を営む者)

⑤ 保険会社(保険業法第3条の規定に基づく免許を受けて保険業を営む者)

〇 評価対象となる補償制度の要件

労働災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3章の規定に基づく保険給付の基因となった業務災害及び通勤災害(下請負人に係るものを含む。)に関する給付についての契約であって、下の①・②の要件を満たすもの

① 申請者の直接の使用関係にある職員だけでなく、申請者が請け負った建設工事を施工する下請負人の直接の使用関係にある職員をも対象とする給付であること。

② 原則として、労働者災害補償保険の障害等級第1級から第7級までに係る障害補償給付及び障害給付並びに遺族補償給付及び遺族給付の基因となった災害のすべてを対象とするものであること。

保険業法に基づいて設立された組織については、保険商品が上記の要件に適合しているかを確認して加点され、保険会社以外の組織については、上記の4団体の補償制度であって、要件を満たしている契約を加点してきました。これまでは、補償制度自体は要件を満たしていても、その商品の提供者が保険会社でない場合は、告示に列記されている4団体以外は加点がありませんでした。

<改正後の審査基準> 

中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者との間の契約についても同様に加点されることとなり、加点対象が広がりました。

1-③ 建設業の経理の状況(W₅)に係る改正

企業会計基準が頻繁に変化する中で、継続的な研修の受講等によって最新の会計情報等に関する知識を習得することが重要になってきていることを踏まえ、公認会計士等数の算出にあたって算入できる者の算出方法について、以下の通り改正されました。

公認会計士等数 = ( イの人数 × 1.0 ) + ( ロの人数 × 0.4 )H28年度以前に1級又は2級の登録経理試験に合格した者であっても、R5年3月末までの間は、引き続き経審上評価対象となります。

また、経理処理の適正を確認できる者の要件についても、改正後のイに掲げた者となるので注意しましょう。

いかがでしたでしょうか。

私達建設業許可パートナー石川は、私達が許可や経審等の期限・スケジュール管理や書類作成、法改正等に応じた対応をすることで、建設業者の皆様が事業に安心して集中し、売り上げ・利益率アップをされることを望んでおります。手続きや期限・スケジュール管理、今後の許認可の動向等、お困りのことがございましたらいつでもご相談ください。

 

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