建設業許可の有効期間とは?

 

こんにちは。建設業許可パートナーの吉田です。

今日は、建設業許可後に注意すべき許可の有効期限についてお伝えいたします。

 

1.建設業許可の有効期限とは?

 

建設業許可の有効期間は、許可日から5年目を経過する日の前日をもって満了となります。

当該期間の末日が日曜等の休日であっても、その日をもって満了します。

引き続き建設業を営もうとする場合は、有効期間が満了する30日前までに更新の許可申請書一式を管轄の土木事務所等に提出しなければなりません。

30日前が行政庁の休日に該当する場合は直後の開庁日までに提出する必要があります。

有効期限や更新許可申請期限については、許可証に記載がありますので確認をしてみましょう。

 

2.許可の有効期間が満了した後の許可の効力について

 

更新の許可申請書を提出していて、更新許可となる前に許可の有効期限が満了した場合は、

申請に対する処分(更新許可又は更新不許可)があるまでは、従前の許可が有効となります。

許可の更新の申請に基づく審査の結果、従前の許可の有効期間の満了後に不許可処分とされた場合であっても、

従前の許可の有効期間の満了後当該不許可処分が行われるまでの間に締結された請負契約に係る建設工事については、

当該不許可処分が行われたことにより従前の許可がその効力を失った後も、

建設業法第29条の3第1項の規定により継続して施工することができます。

詳しくは、次の図式を確認してみてください。

建設業許可パートナー石川に出来ること

                           

建設業許可パートナー石川では、開業以来多くの建設業許可・経営事項審査・入札参加資格申請に関わってまいりました。最近では、建設キャリアアップシステムの登録サポート依頼も増えてまいりました。建設業許可や経営事項審査、入札参加資格申請、建設キャリアアップシステム等の手続きで不明点のある方は、お問い合わせフォームよりまたはお電話でご連絡ください。

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