建設業許可時に取得する残高証明書とは?

こんにちは。建設業許可パートナーの吉田です。

今日は、建設業許可申請時に取得する残高証明書についてお伝えいたします。

許可申請時に取得する残高証明書とは?

申請時に、自己資本の額が、500万円に満たない場合等に添付が必要です。

自己資本の額とは、賃借対照表の純資産のことです。

会社の場合、資本金が500万円以上であれば残高証明書の取得の必要性はありません。

新規設立法人の場合、こういった理由から建設業者の場合は資本金を500万円以上とするケースがよくあります。

預金残高証明書の預金残高日、融資証明書の発行日は、原則として許可申請日前1か月以内のものである必要があります。

土木事務所から許可行政庁である都道府県に書類があがるタイミングで1ヵ月の期限が切れた場合、再取得をしなければならないケースがあります。

許可申請をするギリギリのタイミングで取得するのが良いでしょう。

残高が500万円ない場合は、融資を受けても問題ありません。

自己資金若しくは融資によって500万円という金額を調達し維持できるかというところがポイントです。

融資の場合は、融資証明書を取得します。こちらの期限も同様です。

 

建設業許可パートナー石川に出来ること

                           

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