業種別の許可の必要性について

 

こんにちは。建設業許可パートナーの吉田です。

今日は、建築一式工事や土木一式工事の許可業者からの問合せで多い「業種別の許可の必要性について」お伝えいたします。

 

業種別の許可の必要性について

 

建設業の許可は、29の建設工事の種類ごとに、それぞれ対応する許可を受ける必要があります。

業種ごとに一般建設業又は特定建設業のいずれか一方の許可を受けることができます。

29の建設工事の種類のうち、土木一式工事及び建築一式工事の2つの一式工事は、

工事の実施工を想定している他の27の専門工事とは異なり、

大規模又は施工内容が複雑な工事を、原則として元請業者の立場で総合的にマネージメントする事業者向けの許可となっています。

そのため、一式工事の許可を受けた業者が他の専門工事を単独で請負う場合は、

その専門工事業の許可を別途受けなければならないことに注意しておく必要があります。

 

 

例えば、建築工事業の許可を受けた事業者が、屋根のふき替えのみを請負ったり、

店舗の模様替えのみを請負う場合には、建築一式工事の許可に加えて、屋根工事業、内装仕上工事業の許可が必要となります。

また、土木工事業の許可を受けた業者が、単に盛土工事やグラウト工事、くい打ち工事のみを請負う場合は、

とび・土工工事業の許可が必要となるのです。

このように、許可を受けていない建設業種に係る建設工事は請負うことはできませんが、

本体工事に附帯する工事については、発注者の利便性の観点から本体工事と併せて請負うことができる場合があります。

 

建設業許可パートナー石川に出来ること

                           

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