【令和2年10月改正】建設業法改正ポイント〜事業承継編〜

 

こんにちは。建設業許可パートナーの吉田です。

今日は、今月1日に改正された建設業法の改正ポイントについてお伝えいたします。

今回の改正では、「経営管理責任者」の考え方、社会保険の加入義務が明文化された他、

許可業者の事業承継や法人成りに関する規定ができました。

今日は、許可業者の事業承継や法人成りの際の新たな制度についてお伝えします。

 

1 許可を受けた業者の地位の承継が可能となりました

 

改正建設業法が令和2年10月1日から施行され、建設業の譲渡及び譲受け並びに合併及び分割について、

事前に県知事の認可を受けた場合には、建設業許可業者としての地位を承継することとされました。

これまでは個人事業主の方がお子さんに事業を承継する場合や事業主の死亡時、個人事業主の方が法人化する場合は再度建設業許可が必要となり、事業運営に支障が出ておりました。(一時的許可業者でなくなるため)

 また、法人成りの際は申請内容は変わらなくても再度申請手数料を支払う必要があり、費用的にも負担が大きかったのです。

なお、この事前認可手続きについては申請手数料は不要で、経審のデータを引きつぐことも可能です。

 

 

【現状】

建設業者が事業の譲渡、会社の合併、分割を行った場合、譲渡、合併後又は分割後の会社は新たに建設業許可を取り直すことが必要。

新しい許可が下りるまでの間に建設業を営むことができない空白期間が生じ、不利益が生じていた。

 

【改正後】

今回の改正建設業法において、事業承継の規定を整備し、事前の認可を受けることで建設業の許可を承継することが可能に。

事前認可制度を利用しない場合は、これまで通り廃業届+新規許可申請で対応する。

2.事業承継に係る事前認可の手続について

 

認可の申請については、法律に定める認可の区分に応じ、関係者の連名で申請書を提出することとし、

許可の場合に準じた書類と以下の書類を添付する必要があります。

 

(譲渡及び譲受け) ※ 親から子に事業承継をする場合もこれに該当します

・譲渡及び譲受けに関する契約書の写し

・譲渡人又は譲受人が法人である場合には、譲渡又は譲受けに関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は譲渡若しくは譲受けに関する意思の決定を証する書類

(合併)

・合併の方法及び条件が記載された書類

・合併契約書の写し及び合併比率説明書

・合併に関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は合併に関する意思の決定を証する書類

(分割)

・分割の方法及び条件が記載された書類

・分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し及び分割比率説明書

・分割に関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は分割に関する意思決定を証する書類

 

3.譲渡等の場合の承継スキームについて

 

例:建設業者Aの地位を建設業者Bが承継する場合

建設業者A 建築(特)

建設業者B 土木(特)、大工(般)

 

 

①事前に事業譲渡等について認可を申請

②許可行政庁において、申請の内容について審査

③認可について通知(不認可の場合はその旨を通知)

④事業譲渡等の日に建設業の許可についても承継

空白期間がなく、建設業者Bが建設業者Aの許可を受けていた建設業についても営業可能となります。

事業譲渡等の日に建設業者Bは、土木(特)、建築(特)、大工(般)の許可業者となります。

 

4.事業相続に係る認可の手続について

 

事前認可の申請については、法律に定める認可の区分に応じ、

相続人が申請書を提出することとし、許可の場合に準じた書類と以下の書類を添付する必要があります。

(相続)

・申請者と被相続人との続柄を証する書類

・申請者以外に相続人がある場合にあっては、当該建設業を申請者が継続して営むことに対する当該申請者以外の相続人の同意書

・相続した者が建設業者として適正な者であることを担保する書類等、その他の添付書類、書類の免除や相続後に提出を求める書面の規定については、承継と同様とします。

 

5.相続の場合の承継スキームについて

被相続人 建設業者A(個人事業主X)

相続人 建設業者A(個人事業主Y)

 

建設業者の死亡後30日以内に相続の認可を申請

②許可行政庁において、申請の内容について審査

③認可について通知(不認可の場合はその旨を通知)

 

※相続しない場合は廃業届等を提出+新規の許可申請が必要

※認可の申請をした場合、認可の申請に対する処分があるまでは、相続人は建設業の許可を受けたものとして扱われます

※譲渡・合併・分割の許可の条件付与の規定、有効期間の規定は相続について準用されます

 

建設業許可パートナー石川に出来ること

                           

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