【令和2年10月改正】建設業法改正ポイントを紹介!

 

こんにちは。建設業許可パートナーの吉田です。

今日は、今月1日に改正された、建設業法の改正ポイントについてお伝えいたします。

今回の改正では、「経営管理責任者」の考え方、社会保険の加入の義務付けが大きく変わりました。

新規で建設業許可を取られることを検討されている方は、改正された要件に該当するか確認をしてみましょう。

 

1 改正建設業法の許可を受けるための要件とは?

 

今回の改正で、許可を受けるための要件(許可の基準)が変わりました。

 

〇適正に経営業務を行うことができる体制を有する者であること

〇適切な社会保険に加入している者であること

〇専任の技術者を有していること

〇請負契約に関して誠実性を有していること

〇請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること

〇欠格要件に該当しないこと

 

以上の6つの要件を満たす必要があります。

経営管理責任者の考え方が大きく変わったこと、社会保険の加入が義務付けられたことが大きなポイントです。

次の段落で、この2つについて詳しく見ていきましょう。

 

2.適正に経営業務を行うことができる体制を有する者とは?

 

今回の改正で、法人の場合は常勤役員のうち1人、個人の場合は本人または支配人(以下、「常勤役員等」という)が、

次の要件のいずれかに該当すれば、経営管理責任者の要件をクリアすることとなりました。

なお、常勤役員等が、後述する専任技術者の要件を満たしていれば専任の技術者も兼務できます。

 

① 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者(施行規則第7条第1号イ(1)該当)  

⇒ これまで経験業種であれば5年、経験業種でない場合は6年の経営業務経験が必要でしたが、建設業の経営業務管理経験が5年あれば要件を満たすことになりました。

 

② 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者(施行規則第7条第1号イ(2)該当)

⇒準ずる地位にある者とは、主に執行役員が該当します。

 

③ 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者(施行規則第7条第1号イ(3)該当) 

⇒主に支店長などが該当します。

 

②③の場合、確認書類が必要となり、石川県の場合は、許可申請前に事前に土木部監理課に相談する必要があります。

確認書類は任意様式で、次の書類を求めているようです。

②の場合…組織図、役会議事録(権限がわかるもの)、人事発令書 等

③の場合…組織図、業務分担規定稟議書、人事発令書 等

 

次が新たに新設された経営業務管理責任者の要件です。

④ 常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る。以下同じ。)を有する者労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。

今回許可を取りたい会社において、常勤役員等を直接に補佐する者が、財務経験、労務管理経験、業務運営の業務経験が5年以上あれば、経営管理責任者の要件を満たします。具体的に葉、次のとおりです。

 

「財務管理の業務経験」…建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施行中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどを行う部署におけるこれらの業務経験をいいます。

「労務管理の業務経験」…社内や工場現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きを行う部署におけるこれらの業務経験をいいます。

「業務運営の経験」…会社の経営方針や運営方針を策定、実施する部署におけるこれらの業務経験をいいます。

 

⑤ 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る。)としての経験を有する者(施行規則第7条第1号ロ(1)該当)

⑥ 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者(施行規則第7条第1号ロ(2)該当)

役員経験のうち2年以上が建設業界での実績であれば、残りの期間は業界外での経験でもOKです。

 

3.適切な社会保険への加入

 

健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に関し、全ての適用事業所又は適用事業について、適用事業所又は適用事業であることの届出を行った者であることが要件となっています。

令和2年10月1日以降の申請(更新含む)については、適切な社会保険に加入していない場合、許可することができませんのでご注意ください。

適用除外の事業所については、任意で加入頂く必要はございません。

現在社会保険に加入していない許可業者については、許可の更新申請までに社会保険に加入する必要がございます。

 

建設業許可パートナー石川に出来ること

                           

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