建設業の営業所とは?

 

こんにちは。建設業許可パートナーの吉田です。

今日は、建設業を営む上で重要な「営業所」についてお伝えいたします。

建設業を営む上で、この「営業所」という考え方はとても重要で、

建設業法上の営業所をどこにいくつ置くかによって許可申請先が異なってきます。

 

1 建設業法上の営業所とは?

 

建設業法上の営業所とは、「本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所」をいいます。

本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所ではなくても、その営業所の請負契約に関して、

指導監督を行う等実質的に関与する場合は、営業所に該当します。

「時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、

請負契約の見積、入札等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所のことをいい、

契約書に押印をする者がその事務所の代表者であるかは問われません。

⇒ 建設工事の契約(見積もりや入札等を含む)をする事務所、またはその契約に実質的に関わる事務所を「営業所」といいます。

単に工事用具を置いている倉庫等は、営業所に該当しません。

 

建設工事の契約(見積もりや入札等を含む)をする事務所またはその契約に実質的に関わる事務所を

都道府県をまたいで設置する時は、国土交通大臣許可が必要となってきます。

一つの都道府県内に営業所を設ける場合は、都道府県知事許可で足ります。

設置する営業所が建設業法上の営業所に該当するかを確認してから許可申請の準備をしましょう。

 

建設業許可パートナー石川に出来ること

                           

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