建設業許可を取得するメリットとは?

 

こんにちは。建設業許可パートナーの吉田です。

今日は、建設業許可を取得するメリットについて解説いたします。

建設業の仕事は建設業許可を取得していなくても行うことが出来ます。ただし日本では、500万円以上(建築一式工事の場合は1500万円以上)の工事を受注する場合は、建設業許可を取得する必要があります。500万円以上の工事を受注する可能性もないし許可は要らないと思われている方もいらっしゃるかと思いますが、建設業許可を取得すると500万円以上の工事を受注できる以外にもメリットがあります。このページでは、建設業許可を取得するメリットを紹介致します。これから建設業許可取得を検討されている方の参考になれば幸いです。

 

 

1 建設業許可を取得するメリット

 

(1)これまで受注出来なかった500万円以上(建築一式工事の場合は1500万円以上)の工事を請け負うことが可能になる

 

(2)500万円未満の工事であっても、下請けに入る場合に有利になる

 元請業者が下請工事を発注する際に、下請業者に対し、建設業許可を有していることを条件するケースが多くなりましたコンプライアンスが叫ばれる昨今、建設業許可を取得する為の条件をクリアしていない業者に発注をしないといった元請け業者が増えています。また、許可を取得したことで3次下請けから2次下請けとなり、受注金額が上がったという例もあります。実際のところ、元請けから言われて工事に入る為に許可を取得する業者様のほうが弊所では多いです。また、営業に行く際に当たり前のように許可の有無を聞かれるので許可を取得したいといった事例もございます。

建設業許可を取得する際には、建設業法に沿い、適正な工事を請負、施工してきたこと、建設業経営のある管理者がいること、確かな技術者がいること、建設業を営む資力があること等たくさんの要件をクリアする必要となります。つまり、建設業許可を有していることで、建設業を営む基盤があり、健全な経営を行ってきたことを示すことが出来るのです。自身のやってきたことに許可権者からお墨付きをもらえると考えても良いかもしれません。

 

(3)融資が受けやすくなる

建設業許可を有している場合と有していない場合では、融資の審査結果が大きく異なってきます。許可を有していれば、事業の信頼性は上がり、今度大きな工事を受注できると金融機関が判断し、融資が受けやすくなります。今後大きな融資を受けたい方は、許可を取得することをお勧めします。

 

(4)経審を受ければ、公共工事の入札に入る要件をクリアできる

 許可取得後、経営事項審査(業界では経審といいます)を受ければ、公共工事の入札に参加することが出来ます。公共工事の入札に入るには建設業許可取得が絶対条件となっているので、公共工事の入札に入りたい方は、建設業許可を取得しましょう。

このように建設業許可を取得することで、500万円以上の工事を受注できる以外にも、社会的信用を得ることができ、販路開拓のキッカケを生み出すことが出来るのです。

 

 

建設業許可パートナー石川に出来ること

                           

建設業許可パートナー石川では、開業以来多くの建設業許可・経営事項審査・入札参加資格申請に関わってまいりました。最近では、建設キャリアアップシステムの登録サポート依頼も増えてまいりました。建設業許可や経営事項審査、入札参加資格申請、建設キャリアアップシステム等の手続きで不明点のある方は、お問い合わせフォームよりまたはお電話でご連絡ください。

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