許可申請に必要な登記されていないことの証明書とは?

 

こんにちは。建設業許可パートナーの吉田です。

今日は、建設業の許可申請に必要な「登記されていないことの証明書」ついて解説いたします。

 

 

1 登記されていないことの証明書とは?

 

「登記されていないことの証明書」とは、成年後見制度の利用者を登記(登録)している後見登記等ファイルに登記(登録)されていないことを証明するも証明書のことで、建設業許可申請の添付書面として使用されています。何か事業を開始したりしないと人生で一度も見ることのない書類かもしれません。登記されていないことの証明書は、「ないこと証明」と略されて使われたりします。建設業許可は、役員や事業主等が成年後見登記をされていると欠格要件に該当し取得できません。

また、「登記されていないことの証明書」を請求できる方は、証明対象者(証明を受ける方)本人、本人の四親等内の親族、行政書士など委任を受けた代理人など一定の方に限定されています。

 

2 登記されていないことの証明書の取得方法は?

 

登記されていないことの証明書は、法務局で取得することができます。法務局は、日本全国にありますが、どの法務局でも取得できるわけではありません。成年後見を扱っている課がある法務局でのみ取得することが出来ます。石川県であれば、金沢地方法務局で取得できます。郵送で請求する場合は、窓口が東京法務局のみとなりますので、注意が必要です。

 

全国の法務局はこちらから → http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

申請方法、郵送請求はこちらから → http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no_02.html

 

 

建設業許可パートナー石川に出来ること

                           

建設業許可パートナー石川では、開業以来多くの建設業許可・経営事項審査・入札参加資格申請に関わってまいりました。最近では、建設キャリアアップシステムの登録サポート依頼も増えてまいりました。建設業許可や経営事項審査、入札参加資格申請、建設キャリアアップシステム等の手続きで不明点のある方は、お問い合わせフォームよりまたはお電話でご連絡ください。

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