該当したら許可は取れない!欠格要件を確認しよう
こんにちは。建設業許可パートナー石川の吉田です。
今日は、建設業の許可を取るための大きなポイント、「欠格要件」について解説いたします。
1 欠格要件とは?
欠格要件とは、該当すると許可が取得できない要件のことをいいます。経営管理責任者や専任技術者が揃い、財産要件をクリアしても、欠格要件に該当すれば許可は取得できません。欠格要件については、許可申請書内で該当しないことを誓約する必要があり、申請後に該当しないか虚偽がないか審査を受けます。ですので、必ず該当しないことを確認してから申請するようにしましょう。
2 欠格要件
役員・令3条の使用人・個人事業主本人・支配人が、次の要件に該当している者がいる場合、建設業許可を取得することが出来ません。また、役員・令3条の使用人・個人事業主本人・支配人が未成年者である場合、成年擬制や特定の営業を許可され、成年者とみなされた場合には未成年者が、みなされない場合は、法定代理人が審査対象となります。
1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
成年被後見人、被保佐人の登記をされている方がいれば、許可を取得することが出来ません。被補助人は制限がありません。また、破産者で復権を得ない者とは、破産手続きをとった人がまだ破産者である場合が該当します。復権をして破産者でなくなった場合は、要件に該当はしません。
2 建設業の許可を取り消され、その取消しから5年を経過しない者
建設業法第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない方がいれば、許可を取得することが出来ません。第29条第1項第5号又は第6号に該当するとして建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に廃業の届出(第12条第5号)をした者で当該届出の日から5年を経過しない場合や、期間内に廃業の届出(第12条第5号)があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない場合も該当します。
3 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者がいる場合は、許可を取得することが出来ません。建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたこと、または及ぼすおそれ大であったこと、請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命じられ、その停止期間が経過しない者がいる場合に該当します。
4 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
禁錮以上の刑とは、死刑・懲役刑・禁錮刑のことをいいます。執行猶予の場合は、執行猶予期間満了後、その後5年を待たずに申請することは出来ます。執行猶予期間中は、申請することは出来ません。
5 次の法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行の終わりの日・その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
建設業法、建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法第204条(傷害罪)、第206条(現場助勢罪)、第208条(暴行罪)、第208条の3(凶器準備集合罪、凶器準備結集罪)、第222条(脅迫罪)若しくは第247条の罪(背任罪)若しくは暴力行為等処罰に関する法律
6 暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
7 暴力団員等がその事業活動を支配する者
建設業許可パートナー石川に出来ること
建設業許可パートナー石川では、開業以来多くの建設業許可・経営事項審査・入札参加資格申請に関わってまいりました。最近では、建設キャリアアップシステムの登録サポート依頼も増えてまいりました。建設業許可や経営事項審査、入札参加資格申請、建設キャリアアップシステム等の手続きで不明点のある方は、お問い合わせフォームよりまたはお電話でご連絡ください。
関連する記事