経営業務の管理責任者となる要件とは?
こんにちは。建設業許可パートナーの吉田です。
今日は、建設業の許可を取るための大きなポイント、経営業務の管理責任者となる要件について解説いたします。
1 経営業務の管理責任者となる要件とは?
経営業務の管理責任者とは、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者のことをいいます。
法人の場合は常勤役員のうち1人、個人事業主の場合は本人(または支配人)が次の(1)?(3)のいずれかに該当する必要があります。
また、経営業務の管理責任者が、専任の技術者の要件をみたしていれば、兼務することが可能です。
(1)許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する場合
現在の事業を始める前に、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位で、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験が5年以上あれば、経営業務の管理責任者となることが出来ます。
例えば、大工工事の許可を取りたい法人の取締役が、過去に大工工事を施工する建設会社の常勤の取締役で、経営業務の管理責任者を5年以上していた場合、要件をクリアすることが出来ます。
(2)許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する場合
現在の事業を始める前に、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にあった経験が5年または6年あれば、経営業務の管理責任者となることが出来ます。
取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験が5年以上ある場合または、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験が6年以上ある場合に要件をクリアすることが出来ます。
(3)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上次のいずれかの経験を有する場合
現在の事業を始める前に、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店 長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位で、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験が6年以上あれば、経験 のない建設業の業種の経営業務の管理責任者となることが出来ます。
例えば、大工工事の許可を取りたい法人の取締役が、過去にとび・土工工事を施工する建設会社の常勤の取締役で、経営業務の管理責任者を6年以上していた場合、要件をクリアすることが出来ます。
建設業許可パートナー石川に出来ること
建設業許可パートナー石川では、開業以来多くの建設業許可・経営事項審査・入札参加資格申請に関わってまいりました。最近では、建設キャリアアップシステムの登録サポート依頼も増えてまいりました。建設業許可や経営事項審査、入札参加資格申請、建設キャリアアップシステム等の手続きで不明点のある方は、お問い合わせフォームよりまたはお電話でご連絡ください。
関連する記事