建設業の許可制度について解説します

 

こんにちは。建設業許可パートナーの吉田です。

今日は、建設業の許可制度について解説いたします。

 

 

 

1 建設業とは

 

 建設業とは土木建築に関する29種の建設工事の完成を請け負う営業のことをいいます。この営業を行う者は、建設業法(以下「法」という。)により一定の基準に適合した内容を備えていることが必要です。

 

2 建設業を営むには許可が必要です

 

 建設業法は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進するために制定された法律です。建設業を営むには、この法律により大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。大臣許可、都道府県知事許可どちらかが必要かは申請内容により異なります。

 二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合には国土交通大臣の許可、石川県内にのみ営業所を設けて営業する場合には石川県知事の許可を受けなければなりません。建設業法上の営業所とは本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約の見積り、入札、契約の締結を行う事務所など、建設業に係る営業に実質的に関与するものをいいます大臣許可と知事許可の区分は、営業所の所在地によるものであって、工事場所によるものではありません。

 

 

3 許可を取らなくても良い例外があります

 

 このように建設業を営むには許可が必要ですが、軽微な工事のみを請け負う場合は必ずしも許可を受けなくてもよいこととされています。軽微な工事とは建築一式工事では1件1,500万円未満の工事(消費税込み)又は延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事、それ以外の工事では、1件500万円未満の工事(消費税込み)をいいます。軽微な工事であっても、電気工事や解体工事を請け負う場合は、それぞれ法令に基づく登録が必要ですので注意が必要です。

 

4 業種ごとに許可が必要です

 

建設業の許可は、業種ごとに許可申請が必要です。許可を受けた業種以外の建設工事を独立して請け負うことは出来ないので、各業種の内容、今後行う予定の工事内容を確認し、今後の営業方針に沿った業種選択が必須となります。

 

建設業許可パートナー石川に出来ること

                           

建設業許可パートナー石川では、開業以来多くの建設業許可・経営事項審査・入札参加資格申請に関わってまいりました。最近では、建設キャリアアップシステムの登録サポート依頼も増えてまいりました。建設業許可や経営事項審査、入札参加資格申請、建設キャリアアップシステム等の手続きで不明点のある方は、お問い合わせフォームよりまたはお電話でご連絡ください。

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