【石川県版!】建設業許可の専任技術者要件を実務経験で証明する際の注意点とは?

こんにちは。建設業許可パートナー石川の吉田です。

今日は、相談を受けることが多い「建設業許可の専任技術者要件を実務経験で証明する際の注意点」について、お話したいと思います。

1.建設業許可の専任技術者要件とは?

建設業許可を取得するためには、数多くの要件がありますが、その中でも「専任技術者」はとても重要です。

建設業許可を取得する際、各営業所に一業種につき1人ずつ(業種間の兼任可)、次のいずれかに該当する専任の技術者を配置しなければなりません。

※一般建設業の場合

① 申請業種に関連する学科を卒業後、定められた期間の実務経験を有する者

申請業種に関連する学科をを修めた後大卒(短大、高等専門学校を含む)で3年、高卒又は専門学校で5年以上、

申請業種についての実務経験を有することが必要となります。

② 1つの申請業種について10年以上の実務経験を有する者

(注) 石川県知事許可においては、実務経験を使って専任技術者になれるのは1人につき2業種までです。

③ 申請業種に関して法定の資格や免許等を有する者

 

2.実務経験証明書に記載する内容

実務経験証明書には、許可を取る業種の実務経験を記載しましょう。

例えば、「とび・土工工事業」の許可を取りたい場合は、「とび・土工工事業」の実務経験について記載します。

実務経験を積んだ事業所が、複数にわたる場合は、事業所ごとに実務経験証明書を作成しましょう。

証明者は、実務経験を積んだ時の雇い主です。

ご自身の個人事業主時代の実務経験を証明する場合は、証明者は自分自身となります。

氏名や生年月日を記載した後、

実務経験を積んだ際の職名(現場監督、現場作業員等)、実務経験内容、その実務経験を積んだ時期を記載します。

実務経験内容の箇所には、実際に従事した工事の工事名を具体的に記載します。

とび・土工工事の場合は、「T邸造成工事」、解体工事の場合は、「●●株式会社車庫解体工事」等といった形です。

前職の会社に書いてもらう場合は、記載された工事内容が、自分が全て関わった工事であるか、誤りがないか、

自分でも確認をするようにしましょう。

3.こんな場合は、申請前に相談をしましょう

次のような場合には、事前に申請先に相談をしてみましょう。

・ 実務経験を積んだ会社が倒産してしまって現在存在しない

・ 実務経験を積んだ会社の代表が亡くなっている

 

建設業許可パートナー石川に出来ること

                           

建設業許可パートナー石川では、開業以来多くの建設業許可・経営事項審査・入札参加資格申請に関わってまいりました。最近では、建設キャリアアップシステムの登録サポート依頼も増えてまいりました。建設業許可や経営事項審査、入札参加資格申請、建設キャリアアップシステム等の手続きで不明点のある方は、お問い合わせフォームよりまたはお電話でご連絡ください。

関連する記事

  • 【経審】令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請から適用される改正について

    こんにちは。建設業許可パートナー石川の吉田です。 今日は、経営...

  • 経審で点数アップに繋がる!「建退共」とは?

    こんにちは。建設業許可パートナーの吉田です。 今日は、公共入札に入る為の審査で...

  • 【技術検定】令和6年度より、土木施工管理技士の受験資格が変わります!

      こんにちは! 建設業許可パートナー石川の吉田です。 ...