【申請手数料9万円が不要!】建設業許可を受けた地位の承継について
こんにちは。建設業許可パートナー石川の吉田です。
これまで、個人事業主で建設業許可を持たれている業者の方が、法人設立をした場合、再度法人として建設業許可申請をする必要がありました。
再度新規申請ということで申請書類の作成や添付書類の収集、申請手数料の納付等は事業者にとって大きな負担となっていましたが、
この度「建設業許可の承継認可制度」が設けられ、既存の許可を承継し、事業を行うことができるようになりました!!
今日は、この「建設業許可の承継認可申請(石川県知事許可)」についてお伝えいたします。
1.建設業許可を受けた地位の承継について
個人事業主から法人に事業譲渡をする場合、
まずは承継先である法人を設立し、承継体制を整えることが必要です。
その後、承継元・承継先で書類をかわし、必要書類を整え申請を行い、認可へと進みます。
ただし、譲渡契約書がない等、必要書類が揃わない場合には申請できませんので、注意が必要です。
この「建設業許可の承継認可制度」を活用すると、新規許可申請時に必要であった9万円(県知事許可のみの場合)の申請手数料が不要となる他、
既存の許可を活かし事業運営をすることができるという大きなメリットがあります。
ただし、事業譲渡等の日の3ヵ月前から30日前までに申請書類を整え申請をする必要があり、提出期限を経過した場合、認可申請は受け付けられません。この場合、承継元が廃業日を記入した廃業届を提出の上、承継先が新規許可を受ける必要がありますので注意が必要です。(許可の空白期間が生じますのでご注意ください。)。
その他、申請を検討される際には、以下をご確認ください。
2.申請前に確認すべき事項
<承継する許可>
この手続では、承継元が有している建設業の許可を全て承継することになります。
例えば、建設一式と土木一式のうち、土木一式のみを承継するといったことはできません。
<許可の有効期間>
承継前に承継元及び承継先が受けていた許可の有効期間の残存期間にかかわらず、事業譲渡等の日に承継する許可及び承継先が受けていた許可の両方が全て更新され、事業譲渡等の日の翌日から起算して5年間有効です。
<承継先の許可番号>
原則、承継元の許可番号となります。ただし、石川県の場合、承継先が従前から承継元の都道府県知事許可を受けている場合は、承継後、承継元又は承継先いずれの許可番号を使用するかを選択できます。引き続き使用する許可番号を認可申請書に記載するようにしましょう。
<承継の対象>
この承継手続では、承継先は承継元の「建設業者としての地位を承継する」ことになります。具体的には、法第3条の規定による建設業の許可(更新を含む。)を受けたことによって発生する権利と義務のことをいい、承継先は承継元と同じ地位に立つことをいい、承継先は、承継元の受けた法に基づく監督処分や経営事項審査の結果についても承継することになりますが、一方で、法第45条から第55条までに規定される罰則については、承継されません。
<認可申請の手続>
承継元及び承継先の全てが同一の都道府県知事許可である場合は、当該当道府県知事に対して申請を行います。石川県が申請先となる場合、承継先の主たる営業所所在地を管轄する石川県の各土木事務所に申請してください。
例)石川土木事務所管内業者の許可を、主たる営業所所在地が県央土木事務所管内の者に承継させる場合、県央土木事務所に認可申請書類を提出。
<必要部数>
石川県知事許可を申請する場合の申請書の部数は、3部【正本(1部)+副本(1部)+写し(1部)】です。
<その他>
申請の際には、事業譲渡契約書や株主総会議事録、誓約書等新規許可申請とは異なる書類作成が必要ですので、注意しましょう。
参考:石川県土木部監理課HP(https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kanri/kyokashinsei/shinsei.html)より「建設業の許可申請のしおり」をご確認ください。
いかがでしたでしょうか。申請・認可までには、たくさんの準備や申請があります。
最も大切なことは、建設業者の皆様が事業に安心して集中できることだと考えております。
手続き関係に関しましてお困りのことがございましたら、いつでもご相談ください。
建設業許可パートナー石川に出来ること
建設業許可パートナー石川では、開業以来多くの建設業許可・経営事項審査・入札参加資格申請に関わってまいりました。最近では、建設キャリアアップシステムの登録サポート依頼も増えてまいりました。建設業許可や経営事項審査、入札参加資格申請、建設キャリアアップシステム等の手続きで不明点のある方は、お問い合わせフォームよりまたはお電話でご連絡ください。
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