【R3.1改正】建設業許可、経営事項審査の際の押印が原則不要に!
こんにちは。建設業許可パートナーの吉田です。
今日は、昨年から話題となっていた「脱ハンコ問題」。
建設業の手続きについても、動きがありましたのでお知らせいたします。
【R3.1改正】建設業許可、経営事項審査の際の押印が原則不要に!
国において、建設業許可や経営事項審査の申請書類で求めている押印を不要とする法令の改正が行われ、R3.1.1付けで施行されました。
その結果、これまで押印を求めていた、建設業許可や経営事項審査に係る申請書類について、押印を不要となりました!
とても画期的なことです!
ただし、建設業許可申請の際には第三者から押印をもらう必要がある書類があります。(石川県の場合、実務経験証明書や業態証明書)
第三者に証明をしてもらう書類を提出する場合、許可権者である石川県において証明の事実確認を行う場合があるため、
証明書の余白欄に証明に係る事務担当者の氏名、連絡先を記載することとなりました。
※ 業態証明書については、証明に係る事務担当者の氏名や連絡先欄のある様式に変更となりました。
※ 建設リサイクル法に基づく解体工事業登録手続きにおける実務経験証明書の取扱いについても同様です。
今回の画期的な改正により、1日でも早く許可を取られたい業者さんが許可を取れるよう、
行政書士として一段とサポート体制を強化していきます。
建設業許可パートナー石川に出来ること
建設業許可パートナー石川では、開業以来多くの建設業許可・経営事項審査・入札参加資格申請に関わってまいりました。最近では、建設キャリアアップシステムの登録サポート依頼も増えてまいりました。建設業許可や経営事項審査、入札参加資格申請、建設キャリアアップシステム等の手続きで不明点のある方は、お問い合わせフォームよりまたはお電話でご連絡ください。
関連する記事