【石川県独自ルール】許可申請時に必要な業態証明書とは?

 

こんにちは。建設業許可パートナーの吉田です。今日は、石川県の建設業許可申請時に添付が必要な「業態証明書」について解説いたします。

 

1 許可申請時に必要な業態証明書とは?

 

業態証明書は、営業証明書ともいい、経営業務の管理責任者となる者が過去に建設業を営んでいたことや、専任技術者となる者が実務経験で要件を満たすことを証明する場合に添付する書類のことです。

 

経営業務の管理責任者となる者が過去に建設業を営んでいたことを証明するためには、まずは確定申告を行っていた県内の市町役場税務課において、業態証明書を出してもらいます。市町役場で出せる期間は最大5年間です。6年間の証明が必要な場合は、金沢市以外の方は、元請け業者や建設業を証明してほしい時期から営んでいることを知っている業者等に証明をしてもらいます。押印をする業者は、証明してほしい時期、そして現在建設業許可を取得し建設業を営んでいる必要があります。

 

こちらが業態証明願です。

業態証明書はこちらのページ下部からダウンロードが出来ます。 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kanri/kyokashinsei/shinsei.html

 

金沢市の場合は、証明者は原則として町会長です。事業所がある町の町会長に証明をしてもらう必要があります。町会長さんが見慣れない書類に押印をしてくれないといったケースもあります。町会長さんに押印を頼みに行くのが面倒だからといって元請け業者に押印をもらい許可申請に添付するといったことは出来ません。まずは町会長さんに話をすることが必要です。

 

建設業許可パートナー石川に出来ること

                           

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