建設業許可申請前に確認すべき「誠実性」「財産要件」「欠格要件」とは?

 

こんにちは。建設業許可パートナーの吉田です。

今日は、建設業の許可を取得するための要件である「請負契約に関しての誠実性」「財産要件」「欠格要件」について解説いたします。

 

1 請負契約に関しての誠実性

 

 申請者は、その役員等及び営業所長等、又はその本人及び支配人が請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をする恐れの明らかであるときは、許可を取得することはできません。建築士法、宅地建物取引業法等で不正又は不誠実な行為を行ったことにより免許等の取消処分を受けて5年を経過しないときは、許可を取得することが出来ません。

 

2 財産要件

(1)一般建設業

 

許可申請者が次のいずれかに該当することが必要です。

 

ア 自己資本の額が500万円以上であること。

イ 500万円以上の資金調達能力を有すること。

ウ 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること

 

「自己資本」とは、法人にあっては、貸借対照表における純資産合計の額をいいます。個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に、負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。この金額が500万円以上あれば、財産要件はクリアです。法人であれば、資本金を500万円とすることでクリアすることが出来ます。

「500万円以上の資金の調達能力」とは、500万円以上の資金について取引金融機関の預金残高証明書又は融資証明書等を得られることをいいます。こちらの証明書の有効期限は1ヵ月と言われており、許可申請書を提出する直前に取得しないと、再取得が必要となる場合があるので、注意が必要です。一度許可を取得すると、更新の際は財産要件についての証明が不要となります。

 

 

(2)特定建設業

 

一般建設業がいずれかに該当すればよかったことに対して、許可申請者が次のすべてに該当する必要があります。

 

ア 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。

イ 流動比率が75%以上であること。

ウ 資本金が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること

 

「欠損の額」とは、法人の場合は、貸借対照表の繰越利益剰余金がマイナスである場合に、その額が資本剰余金、利益準備金及びその他の利益剰余金の合計額を上回る額を、個人の場合は、事業主損失が事業主借勘定の額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいいます。欠損の額が資本金の額の20%を超えると特定許可は取得できません。

「流動比率」とは、流動資産を流動負債で除して得た数値に100を乗じた数をいいます。

 

3 欠格要件

 

申請者(個人にあってはその個人及び支配人等、法人にあってはその役員等及び営業所長等)が建設業者としての適格性を持たないと認められる場合(法第8条第1号?第13号)及び申請書類若しくはその添付書類中の重要な事項の記載が欠け又は虚偽の記載がある場合は許可を受けることはできません。

虚偽の申請を行った場合は、許可を取得することが出来ません。

役員等とは、「業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者」のことをいいます。

 

建設業許可パートナー石川に出来ること

                           

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