専任技術者となる要件とは?

 

こんにちは。建設業許可パートナーの吉田です。

今日は、建設業の許可を取るための大きなポイント、専任技術者となる要件について解説いたします。

1 専任技術者となる要件とは?

 

専任技術者とは、営業所ごとに置かれる専任の技術者のことをいいます。専任技術者は、各営業所ごとに一業種につき1人ずつ(業種間の兼任可)必要です。例えば、本社が金沢で富山支店がある場合は、金沢と富山にそれぞれ専任技術者が必要です。一般建設業で許可を取る為には、専任技術者は、次のいずれかに該当しなければなりません。

 


 

1.申請業種に関連する学科を修めた後、大卒(短大、高等専門学校を含む)で3年、高卒又は専門学校(「専門士」の場合3年)で5年以上の申請業種についての実務経験を有すること(法第7条第2号イ該当)

学科+資格で専任技術者の要件を満たすケースです。例えば大卒の方で、大学で土木工学を専攻し、3年土木一式工事の実務経験がある場合や、高卒の方で高校で建築学に関する学科を専攻し、5年間建築一式工事の実務経験がある場合です。学科と実務経験の内容が異なる場合は当てはまりません
 

2.1つの申請業種につき10年以上の実務経験を有すること(法第7号第2号ロ該当)

申請業種につき10年以上の実務経験を有する場合です。例えば、とび・土工の許可を取りたい会社で、とび・土工で5年、鉄筋で5年の実務経験がある人は専任技術者になれません。丸10年申請業種の実務経験が必要となります。許可申請時には実務経験証明書において工事名の記載や実務経験をした勤務先の印が必要となります。(自身の事業で経験した場合は自己証明可能)また、石川県知事許可においては、実務経験を使って専任技術者になれるのは1人につき2業種までと決まりがあり、実務経験で許可を増やすには限りがあります。

 

3.申請業種に関して法定の資格免許等を有すること(法第7条第2号ハ該当)

1や2も厳しいとなると、申請業種に関して資格を取得するor資格者を雇うことが一番の近道です。1業種のみの実務経験では1業種のみしか申請できませんが、法定の資格免許を有していると、1つの資格免許のみで複数の申請が可能です。(例 1級建築施工管理技士の資格を取得している場合、最大17業種の申請が可能)ただし、資格者を雇った場合、雇った者が辞めてしまうと許可要件を満たさなくなってしまうといったリスクがあるので、社内には専任技術者要件を満たす者は最低でも2名置いておきたいところです。また、法定の資格免許があっても、1年以上の実務経験を要する場合もあるので注意が必要です。(例 電気工事の専任技術者となれる第2種電気工事士は実務経験3年が必要)

 

建設業許可パートナー石川に出来ること

                           

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