建設業の29業種について解説します。

建設業許可パートナー

こんにちは。建設業許可パートナーの吉田です。

今日は、建設業の29業種についてお伝えいたします。

許可を取りたい業種は何なのか、主な工事名を挙げてみますので、確認しましょう。

 

1 土木一式工事

 

土木一式工事とは「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む)のことをいいます。

元請で一連の土木工事を請け負った場合や、公共工事などが該当します。

 

 

2 建築一式工事

 

建築一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事のことをいいます。

元請で住宅の新築・改築を請け負った場合などが該当します。

 

 

3 大工工事

 

大工工事とは、木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事のことをいいます。

工事名でいうと、大工工事、型枠工事、造作工事が該当します。

ハウスメーカーから依頼を受け、住宅の大工工事の下請に入る場合などが該当します。

 

 

4 左官工事

 

左官工事とは工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事のことをいいます。

工事名でいうと、左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事が該当します。

 

 

5 とび・土工・コンクリート工事

 

とび・土工工事業とは以下のイ?ホの工事のことをいいます。

 

イ 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事

ロ くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事

ハ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事

ニ コンクリートにより工作物を築造する工事

ホ その他基礎的ないしは準備的工事

 具体的な工事名でいうと、とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事、土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事、コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレスコンクリート工事、地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事などが該当します。土木の公共工事の下請けに入る場合などに該当します。

 

 

6 石工事

石工事とは、石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事のことをいいます。具体的な工事名というと、石積み(張り)工事、コンクリートブロック積(張り)工事が該当します。

 

7 屋根工事

 

 屋根工事とは、瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事のことをいいます。

 屋根ふき工事が該当します。

 

 

8 電気工事

 

 電気工事とは発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事のことをいいます。

具体的な工事というと、発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事が該当します。

 

9 管工事

 

管工事とは、冷暖房(エアコン)、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事のことをいいます。

具体的な工事というと、冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更正工事が該当します。

 

10 タイル・れんが・ブロック工事

 

タイル・れんが・ブロック工事とは、れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タ イル等を取付け、又ははり付ける工事のことをいいます

具体的な工事というと、コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事が該当します。

11 鋼構造物工事

鋼構造物工事とは、形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事のことをいいます。

具体的な工事というと、鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水門等の門扉設置工事が該当します。

12 鉄筋工事

  

鉄筋工事とは、棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事のことをいいます。

具体的な工事名でいうと、鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事が該当します。

  

13 舗装工事

 

舗装工事とは、道路等の地盤面をアスファルト、コンクリ?ト、砂、砂利、砕石等により舗装する工事のことをいいます。

具体的には、アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事が該当します。

  

14 しゅんせつ工事

 

しゅんせつ工事とは、河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事のことをいいます。

15 板金工事

 

板金工事とは、金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事のことをいいます。

具体的には、板金加工取付け工事、建築板金工事が該当します。

16 ガラス工事

 

ガラス工事とは、工作物にガラスを加工して取付ける工事のことをいいます。

具体的には、ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事が該当します。

  

17 塗装工事

 

塗装工事とは、塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事のことをいいます。

具体的には、塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事が該当します。

  

18 防水工事

 

防水工事とは、アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事のことをいいます。

具体的には、アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事が該当します。

  

19 内装仕上工事

 

内装仕上工事とは木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事のことをいいます。

具体的には、インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事が該当します。

20 機械器具設置工事

 

機械器具設置工事とは、機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事のことをいいます。

具体的には、プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊戯施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事が該当します。

  

21 熱絶縁工事

 

熱絶縁工事とは、工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事のことをいいます。

具体的には、冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事が該当します。

 

22 電気通信工事

 

電気通信工事とは、有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事のことをいいます。

具体的には、電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事が該当します。

  

23 造園工事

 

造園工事とは、整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物等の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事のことをいいます。

具体的には、植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事が該当します。

24 さく井工事

 

さく井工事とは、さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事のことをいいます。

具体的には、さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事が該当します。

25 建具工事

 

建具工事とは、工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事のことをいいます。

具体的には、金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事が該当します。

26 水道施設工事

 

水道施設工事とは、上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事のことをいいます。

具体的な工事としては、取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事が該当します。

27 消防施設工事

 

消防施設工事とは、火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事をいいます。

具体的には、屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事が該当します。

28 清掃施設工事

 

清掃施設工事業とは、し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事のことをいいます。

 

29 解体工事

 

解体工事業とは、工作物の解体を行う工事のことをいいます。家屋解体工事などが代表的な工事です。

 

 

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