一般建設業と特定建設業の許可の違いとは?

 

こんにちは。建設業許可パートナーの吉田です。

今日は、建設業の許可制度(一般建設業と特定建設業の許可の違い)について解説いたします。

 

 

1 一般建設業と特定建設業の許可の違いとは?

 

発注者から直接請け負った建設工事1件につき、その下請代金の合計額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結して建設工事を施工しようとする場合は特定建設業の許可が必要です。合計額は税込みで、元請負業者が提供する材料等の価格は含みません。

特定建設業の許可を取得する為には、一般建設業とは違う要件をクリアする必要があります。大きく違うところは、財産要件です。

 

(1)一般建設業の場合

 

許可申請者が次のいずれかに該当することが必要です。

 

ア 自己資本の額が500万円以上であること。

イ 500万円以上の資金調達能力を有すること。

ウ 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること

 

「自己資本」とは、法人にあっては、貸借対照表における純資産合計の額をいいます。個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に、負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。この金額が500万円以上あれば、財産要件はクリアです。法人であれば、資本金を500万円とすることでクリアすることが出来ます。

 

「500万円以上の資金の調達能力」とは、500万円以上の資金について取引金融機関の預金残高証明書又は融資証明書等を得られることをいいます。こちらの証明書の有効期限は1ヵ月と言われており、許可申請書を提出する直前に取得しないと、再取得が必要となる場合があるので、注意が必要です。

一度許可を取得すると、更新の際は財産要件についての証明が不要となります。

 

(2)特定建設業の場合

 

一般建設業がいずれかに該当すればよかったことに対して、許可申請者が次のすべてに該当する必要があります。

 

ア 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。

イ 流動比率が75%以上であること。

ウ 資本金が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること

 

「欠損の額」とは、法人の場合は、貸借対照表の繰越利益剰余金がマイナスである場合に、その額が資本剰余金、利益準備金及びその他の利益剰余金の合計額を上回る額を、個人の場合は、事業主損失が事業主借勘定の額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいいます。欠損の額が資本金の額の20%を超えると特定許可は取得できません。

「流動比率」とは、流動資産を流動負債で除して得た数値に100を乗じた数をいいます。

以上の通り、特定許可は一般許可に比べて許可取得の難易度が上がります。まずは一般許可を取得し、会社拡大に伴い特定も検討するといった方が多いのが現状です。

建設業許可パートナー石川に出来ること

                           

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